マフラーなどのEXHAUSTパイプは自動車に関する法的規制を受けます。
マフラー交換はしたいけど、保安基準適合・JASMA認定品って記載があるけど、何のことだかよくわからないし、このマフラーって車検に通るの?と疑問を抱いているお客様も多いのではないかと思います。ここではお客様に安心してマフラーを使って頂くために、マフラーに関する合法基準(保安基準・JASMA基準)の情報(日本国内の場合)を簡単に整理してみました。
(※条文は2008.7現在の要約です。)

巷でよく耳にする保安基準とは国土交通省の道路運送車両法 第3章「道路運送車両の保安基準」のことです。
保安基準というのは簡単にご説明致しますと、国が定めている基準で、この基準に適合していない車は日本国内の一般公道での走行は禁止されております。保安基準 = 車検の基準となります。主にマフラーに関するものは、
第3条 最低地上高・第18条 車枠及び車体・第30条 騒音防止装置
第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
の条項になります。(以下の内容は、条文そのままでなく、簡単な解釈になっています。)
【第3条 最低地上高】
自動車の設置部分以外は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に以下に示す基準を満足していなければならない。
1.自動車の最低地上高(全面)は9cm以上であること。
2.ホイールベース(Wb)区間の地上高は次式に与えられた数値以上であること。Wb×1/2×sin2°20′+4 (sin2°20′=0.04とする。)
3.オーバーハング(Ob)区間の地上高は次式に与えられた数値以上であること。Ob×1/2×sin6°20′+2 (sin6°20′=0.11とする。)

【第18条 車枠及び車体】
車体の形状その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等、
他の交通の安全を妨げるおそれが無いものであること。

【第30条 騒音防止装置】
・内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。
・自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に
適合するものでなければならない。
(定常走行・加速走行騒音は継続検査項目から除外されております。車検時に必要な騒音は近接排気騒音のみとなります。)
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■近接排気騒音の測定方法
○試験車輌・試験マフラー
十分に暖気を行った後に行う。
○試験場所
出来るだけ周囲からの反響を受けない乾燥した平坦な場所とし、その場所の暗騒音は自動車騒音の10db以上小さくなくてはならない。
また、風速は5メートル以下の状態。
○騒音計
JIS C 1505-1988「精密騒音計」に準じた性能を有し、計量検定 を定期的に受け合格しているものを用い、
騒音計の設定は周波数特性がA特性、動持特性はFASTとする。
○測定方法
マイクの位置はマフラー出口に水平な 高さ、かつ、中心方向へ向け、 外側に45°、50cmの位置に設置。
車輌は停止状態でギアはニュートラル位置にて、最高出力の出る回転 数の75%の回転数までエンジンを回した状態を
一定時間(一般的に5秒 以上)保持し、アクセルを離しアイドリング状態になるまでの最大音量 値を測定。
計測は2回を行い、大きい方の音量を採用する。但し、2回 の音量の差が2db以上ある場合、その数値は無効とする。
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【第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置】
・自動車は運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有毒なガスを多量に発散しないものでなければならない。
・自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、
粒子状物質及煙を多量に発散しないものとして、有毒なガス等の発散防止装置機能を持っている「触媒」が装着されていなくてはならない。
・自動車は、排気管は、排気ガスにより、乗車人員、通行人等他の交通に傷害を与える恐れが少なく、制動装置等の機能を阻害しないように、
取付位置、取付方法に規定があります。車輌の前後方向に対して30°以内でなくてはなりません。

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「保安基準」の他にもう一つよく耳にする基準があります。「JASMA基準」です。
これは「日本自動車マフラー協会(JASMA)」が制定した基準で、保安基準を遵守した基準です。
このJASMA基準に則した製品を製造し、JASMAの認定を得た製品が「JASMA認定品」となります。
JASMAは日本唯一のマフラーのアフターマーケットの専門機関です。
保安基準との主な違いは、近接排気騒音値の規定値を保安基準よりも厳しい数値としております。
また、インナーサイレンサーは無しの状態でJASMAの定める近接排気騒音値をクリアーしなくてはなりません。
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